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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第23条 加入

a) いずれの国も、その電気通信主管庁又は認可された民間事業体が、この条約が署名に開放された日に、暫定協定の署名当事者であった又は署名当事者となる権利を有していた場合には、署名のための開放が終了した日からその効力発生の後2年を経過するまでの間、この条約に加入することができる。
b) 本条c)の規定は次の国による加入の要請に適用する。
i) その電気通信主管庁又は認可された民間事業体が、この条約が署名に開放された日に暫定協定の署名当事者であった又は署名当事者となる権利を有していた国で、この条約第21条a)のi)又はii)、若しくは本条a)の規定に基づき、この条約の締約国とならなかった国。
ii) 国際電気通信連合の加盟国で、この条約の効力発生の後に、この条約への加入を希望するその他の欧州の国。
c) 本条b)に定める条件において、この条約に加入を希望するいずれの国(「申請国」)も、そのことを事務局長に文書で通告する。申請国は、事務局長に対してユーテルサット宇宙部分について自国の使用案に関して、署名当事者理事会が要請することがあるすべての情報を提供しなければならない。
d) 署名当事者理事会は、技術上、運用上及び財政上の観点から、申請国の申請がユーテルサットの利益及びユーテルサットの活動の範囲内での署名当事者の利益と両立するかどうかを検討し及び当該事項について締約国総会に勧告を行う。
e) 締約国総会は、この勧告を考慮して、署名当事者理事会が本条c)の規定に基づき必要なすべての情報を入手したことを決定した日から6カ月以内に、申請国の要請に関して決定を行う。署名当事者理事会の決定は、直ちに締約国総会に通知されるものとする。
締約国総会の決定は、実質事項に関する決定手続に従って秘密投票によって行われる。このために締約国総会の臨時会期を召集することができる。
f) 事務局長は、申請国に対し寄託政府に当該申請国が寄託する加入書の附属議定書の対象となる締約国総会が定める加入条件を通告する。

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