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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第26条 寄託

a) フランス共和国政府をこの条約の寄託政府とする。批准書、受諾書、承認書又は加入書、暫定適用の要請及び改正の批准、受諾又は承認の通告、及びユーテルサットから脱退する決定の通告又は条約の暫定適用の終了の通告は、同政府に寄託する。
b) この条約は寄託政府に寄託する。寄託政府は、この条約に署名し又はその加入書を寄託したすべての国並びに国際電気通信連合に対して、この条約の認証謄本を送付する。
c) 寄託政府は、この条約に署名し又は加入したすべての国、すべての署名当事者、及び必要な場合には国際電気通信連合に対して、直ちに次の件につき通知するものとする。
i) この条約のすべての署名当事者。
ii) 批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託。
iii) この条約第22条a)の規定に定める60日の期間の開始。
iv) この条約効力発生。
v) この条約第22条d)の規定に基づく暫定適用の要請。
vi) 事務局長の任命、この条約第13条a)に基づくこの任命に対する異議及び確認。
vii) この条約の改正の採択と発効。
viii) 脱退の通告。
ix) 一の締約国がユーテルサットから脱退したとみなす、この条約の第18条b)の規定に基づく締約国総会によるすべての決議。
x) 一の署名当事者がユーテルサットから脱退したとみなす、この条約の第18条b)の規定に基く署名当事者理事会による決議。
xi) この条約第18条b)及びc)の規定に基づく署名当事国の交替。
xii) 権利の停止と回復。
xiii) この条約についてのその他の通告及び伝達。
b) 寄託政府は、この条約が効力を生じた時は、国際連合憲章第102条の規定に従って、この条約及び運用協定の認証謄本を登録及び公開のために国際連合事務局に送付する。以上の証拠として、下名は正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 英語、フランス語を等しく正文とする本書一通は、1982年7月15日にパリにおいて署名のために開放される。
(署名略)

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