宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2条 ユーテルサットの設立

a) 締約国は、この条約により、欧州通信衛星機構「ユーテルサット」(以下「ユーテルサット」という。)を設立する。
b) 各締約国は、運用協定に署名する自国の管轄権に服する公共又は民間の電気通信事業体を指名する。ただし、当該締約国自体が運用協定に署名する場合にはこの限りではない。
c) 電気通信主官庁及び電気通信事業体は、関係国内法に従って、この条約及び運用協定に基づき提供される電気通信路の使用、並びに公衆に対する業務、施設、収入の分配及びこれらに関連する業務上の措置につき交渉し、かつ、通信業務協定を直接に締結することができる。
d) この条約の附属書Aの関連規定は、暫定ユーテルサットの活動とユーテルサットの活動との間の継続性を確保するために適用する。

BACK English