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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3条 ユーテルサットの活動範囲

a) ユーテルサットは、一又は二以上の欧州電気通信衛星システムの宇宙部分の企画、開発、建設、設定、運用及び維持を主たる目的とする。これに関連して、ユーテルサットは、欧州における国際公衆電気通信業務に必要な宇宙部分の提供をその主たる目標とする。
b) ユーテルサット宇宙部分は、また、国際公衆電気通信業務と同じ基礎に立って、同一の締約国の管轄しない地域によって隔てられた地域間又は同一の締約国の管轄下にあるが公海によって隔てられた地域間の欧州国内公衆電気通信業務のために提供される。
c) その主たる目標を達成するためのユーテルサットの能力を阻害しない限り、ユーテルサット宇宙部分は、また、他の国内又は国際公衆電気通信業務のためにも提供することができる。
d) その活動の実施にあたって、ユーテルサットは、署名当事者間の無差別原則を適用するものとする。
e) 要請に応じ、かつ、適当な条件に従い、この要請の際に存在する又は設置されつつあるユーテルサット宇宙部分はまた、欧州において軍事的目的以外の、この条約の第1条l)に定める国際及び国内特殊電気通信業務のためにも使用することができる。ただし、次のことを条件とする。
i) 公衆電気通信業務の提供に不利な影響を及ぼさないこと。
ii) 措置が技術的及び経済的見地から容認し得ること。
f) ユーテルサットは、要請に応じ、かつ、適当な条件に従い、次の業務のためにユーテルサット宇宙部分とは別個の衛星及び関連施設を提供することができる。
i) 国内公衆電気通信業務
ii) 国際公衆電気通信業務
iii) 軍事目的以外の特殊電気通信業務
もっとも、ユーテルサット宇宙部分の効率的かつ経済的な運用にいかなる不利な影響をも及ぼさないことを条件とする。
g) ユーテルサットは、その目標に直接関連する分野における研究及び実験を行うことができる。

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