第6条
ユーテルサットの構成
a)
ユーテルサットは、次の機関からなる。
i)
締約国総会
ii)
署名当事者理事会
iii)
事務局長を長とする事務局
b)
各機関は、この条約又は運用協定に与えられた権限の範囲で行動しなければならない。いかなる機関も他の機関によるこの条約又は運用協定によって与えられた権限の行使を阻害するような行動をとってはならない。