a) |
締約国総会はすべての締約国で構成する。 |
b) |
一の締約国は、締約国総会の会合において他の締約国を代表することができる。ただし、いかなる締約国も二以上の締約国を代表することはできない。 |
c) |
締約国総会の第1回の通常会期は、この条約が効力を生ずる日から1年以内に事務局長によって招集される。その後の通常会期は、締約国総会が通常会合で次の会期が異なる期間の後招集されることを決定しない限り、2年毎に招集される。 |
d) |
締約国総会はまた、1/3以上の締約国が支持する一以上の締約国の要請に基づき、又は署名当事者理事会の要請に基づき、臨時会期を招集することができる。臨時会期の要請は当該会期の目的を明示する。 |
e) |
各締約国は、締約国総会の会期に自国の代表を派遣するための費用を負担する。締約国総会の会期の必要経費は、運用協定第9条の規定の適用上、ユーテルサットの事務費とみなす。 |