a) |
各締約国は締約国総会において1票を有する。投票を行わない締約国は棄権とみなす。 |
b) |
実質事項に関する決定は、出席し又は代表されかつ投票する締約国の2/3以上の賛成票による議決で行う。この条約の第7条b)の規定に基づき、他の一又は二の締約国を代表する締約国は、その代表する各締約国について別個に投票することができる。 |
c) |
手続事項に関する決定は、出席し投票する締約国の単純過半数による賛成票による議決で行う。各締約国は1票を有する。 |
d) |
締約国総会の会合についての定足数は、すべての締約国の1/3以上が出席することを条件として、すべての締約国の単純過半数の代表で構成する。 |
e) |
締約国総会は、この条約の規定に適合し、かつ、特に次の規定を含むその手続規則を採択する。
i) |
締約国総会の議長その他の役員の選出。 |
ii) |
会期の招集。 |
iii) |
代表及び信任。 |
iv) |
投票手続。 |
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