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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第9条 締約国総会―任務

a) 締約国総会は、締約国の利益に影響するユーテルサットのいかなる事項にも関与することができるのであり、次の任務を有する。
i) この条約に規定するユーテルサットの原則、目標及び活動に適合するユーテルサットの一般方針及び長期目標を審議しかつ署名当事者理事会に対してこれらに関する見解を表明し又は勧告を行うこと。
ii) ユーテルサットの活動が、この条約に適合しかつ締約国の過半数以上が加入する一般的な多国間条約に抵触しないための適切な措置を署名当事者理事会に対し勧告すること。
iii) 一般的な規則によって又は署名当事者理事会の勧告に関する特別な決定によって、次のことを許可すること。
(a) この条約の第3条e)の規定に基づく、特殊電気通信業務のためのユーテルサット宇宙部分の使用。
(b) この条約の第3条f)、iii)の規定に基づく、特殊電気通信業務のためのユーテルサット宇宙部分とは別個の衛星及び関連施設の提供。
(c) この条約の第3条f)、i)及びii)の規定に基づく、締約国以外の国及びその国の管轄内にある事業体への公衆電気通信業務のためのユーテルサット宇宙部分とは別個の衛星及び関連施設の提供。
iv) 署名当事者理事会のその他の勧告に関して決定すること及び署名当事者理事会が提出する報告に関して見解を表明すること。
v) この条約の第16条a)の規定に基づき、ユーテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設の意図された設定、収得又は使用に関する見解を表明すること。
vi) ユーテルサットと国家(締約国であるかどうかを問わない。)又は国際機関との公式な関係に関する決定を行うこと、及び、特に、この条約の第17条c)に規定する本部協定を承認すること。
vii) 締約国が提出する苦情を審議すること。
viii) この条約の第18条b)の規定に基づき、締約国のユーテルサットからの脱退について決定を行うこと。
ix) 署名当事者理事会から受領した見解又は勧告を考慮して、この条約の第19条の規定に基づき、この条約の改正案に関する決定を行うこと及び運用協定第22条の規定に従い運用協定の改正を提案し及び他の方法で提案された運用協定の改正に関する見解を表明しかつ勧告を行うこと。
x) この条約の第23条e)の規定に従い行われた加入要請に関して決定すること。
b) 締約国総会は、この条約に基づいて他の機関に明示的に帰属するのではない、ユーテルサットの目標の達成に必要な任務を遂行する。
c) その任務を遂行するにあたって、締約国総会は、署名当事者理事会の関連する勧告を考慮する。

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