附属書A(経過規定)
1.活動の継続性
a) |
暫定協定又はECS協定に基づき、暫定ユーテルサットによって効力を生じた協定であって、これらの協定の終了の時に効力を有するものは引き続き効力を有する。ただし、当該協定が、自己の規定に基づき修正され又は廃棄された場合には、この限りではない。暫定協定又はECS協定に基づき、暫定ユーテルサットが行ういずれかの決定であって、これらの協定の終了の時に効力を有するものは引き続き効力を有する。ただし、この条約又は運用協定によって若しくはその実施にあたって、修正され又は廃棄された場合は、この限りではない。 |
b) |
暫定協定及びECS協定の終了の時に、暫定ユーテルサットのいずれかの機関が、暫定協定又はECS協定に基づき承認され又は要請される行動を開始しながら完了していなかった場合には、署名当事者理事会は、当該機関に代わって当該行動を完了する。 |
2.管理
a) |
この条約の効力発生の日から、暫定協定の第9条に基づき設立された常設事務局のすべての職員は、この条約の第13条f)の規定を損なうことなく、ユーテルサットの事務局に移転される権利を有する。 |
b) |
この附属書1に従い、暫定協定に基づき効力を有した要員の雇用条件は、署名当事者理事会が新しい雇用条件を定めるまで、引き続き適用するものとする。 |
c) |
最初の事務局長が就任するまで、その任務は暫定ユーテルサットの事務局長が行うものとする。 |
3.委任管理者の任務のユーテルサットへの移転
a) |
この条約の第22条a)に定める60日間の開始の日に、暫定ユーテルサットの事務局長は、この条約が効力を発生し、暫定協定が終了する日を委任管理者に通知する。 |
b) |
暫定ユーテルサットの事務局長は、ユーテルサットに対し、暫定ユーテルサットの法的な代理者としての資格において委任管理者が取得したすべての権利及び義務を随時移転するためすべての措置を講ずるものとする。 |
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