宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

附属書B 仲裁手続

1. この条約の第20条又は運用協定の第20条に定める紛争を裁決するために、仲裁裁判所が次の規定に従って設置される。
2. この条約の締約国は、仲裁裁判において紛争のいずれか一方の当事者に加わることができる。
3. 仲裁裁判所は3人の仲裁人からなる。各紛争当事者は、一方の当事者による仲裁裁判への紛争の付託の要請を受理した日から算定して2カ月以内に1人の仲裁人を指名する。この条約の第20条及び運用協定の第20条の規定によって、紛争を仲裁裁判に付するために紛争当事者の合意が必要とされる場合には、この2カ月の期間は、当該合意の日から算定される。最初の2人の仲裁人は、第二の仲裁人の指名の日から算定して2カ月以内に、第三の仲裁人を指名する。この仲裁人が仲裁裁判所長となる。2人の仲裁人のうち1人が所定の期間内に指名されなかった場合には、いずれか一方の当事者の要請により、国際司法裁判所長又は、当事者間に合意がない場合には、常設仲裁裁判所事務総長が仲裁人の指名を行う。同様の手続は、仲裁裁判所長が所定の期間内に指名されなかった場合にも適用する。
4. 仲裁裁判所は、その開廷地を決定し、手続規則を定める。
5. 各当事者は、自己がその指名について責任を有する仲裁人に関する費用並びに仲裁裁判所に出廷する費用を負担する。仲裁裁判所長に関する費用は、紛争当事者が均等に負担する。
6. 仲裁裁判所の裁決は仲裁人の過半数により行われる。仲裁人は棄権することができない。この裁決は最終的でありかつ紛争のすべての当事者を拘束する。裁決に対するいかなる上訴も認められない。締約国は、遅滞なく裁決に従うものとする。裁決の意味又は範囲に関する紛争の場合には、仲裁裁判所はいずれかの紛争当事者の要請によりその裁決を解釈するものとする。

BACK English