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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

4.雑則及び一般規定

4.1. アリアンの打上げによって生じた損害の被害者によって起こされた訴訟において、フランス政府は、損害補償に係る費用を負担するものとする。
4.2. フランス政府は、この宣言に加入しない加盟国とこの宣言の規定と両立する二国間協定を締結することができる。これらの協定は参加国に通知される。
4.3.
a) この宣言は、1980年1月14日から3カ月間欧州宇宙機関の加盟国の加入のために開放する。
この期間中、すべての加盟国は自由にこの宣言に加入することができる。
この期間を経過すると、加入は、既に加入した国全部の同意を必要としなければならない。
宣言は、3カ月の期間が経過した後、欧州宇宙機関条約が発効することを条件として効力を生ずる。
b) この宣言は、1989年末まで適用することができる。この宣言の規定は、1989年末までに締結された契約の実施を可能にするために、必要に応じて引き続き効力を保持する。
参加国は、その失効時の少なくとも3年前に、この宣言の更新の条件に関して協議するものとする。
この宣言及び附属書の規定の改正は、参加国の総意によって採択するものとする。
4.4. この宣言の解釈及び適用に関する二以上の参加国間の紛争は、欧州宇宙機関の条約の第17条に定められた手続に従って仲裁に付託されるものとする。

(附属書1及び2は省略)

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