宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(3) アリアン打上げ機の生産段階に関する若干の欧州諸国政府の宣言
(ESA、1980年4月14日発効)

 若干の欧州諸国政府及び欧州宇宙研究機構の間の取極当事国であるドイツ連邦共和国、ベルギー、スペイン、フランス、イタリー、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、スウェーデン、アイルランド、オランダ、スイスの諸政府(以下「参加国」という。)は、
 若干の欧州諸国政府及び欧州宇宙研究機構の間で1973年9月21日に署名されたアリアン打上げ機計画の実施に関する取極、及び特にアリアン計画の生産段階を定義する新しい取極を予定する第1条、第3条第1項及び第5条の規定にかんがみ、
 1976年5月30日に署名に開放された欧州宇宙機関設立条約(以下「条約」という。)にかんがみ、
 機関に6機のアリアン打上げ機生産の第一段階を開始することを許可する理事会の決議ESA/C/XXIV/Res.3及びESA/C/XXX/Res.7にかんがみ、
 アリアン打上げ機の生産についてのフランス代表の提案(欧州宇宙機関の文書ESA/C/(79)/93、ESA/C/(79)127及びその附属書1)並びに理事会の第33、34及び36会期中に行われた前記の提案に関する討議にかんがみ、
 1979年7月26日に採択され、1979年9月11日の理事会の会期の際に改正された、アリアン打上げ機の生産に関する理事会の決議ESA/C/XXXIII/Res.3にかんがみ、
 1976年5月5日に署名されたフランス領ガイアナ宇宙センターの利用のためのフランス共和国政府と欧州宇宙機関の間の協定(以下「CSG協定」という。)にかんがみ、
 次のとおり協定する。

1.参加国の誓約
2.欧州宇宙機関に委託された任務
3.アリアンスペースが行うべき誓約
4.雑則及び一般規定
BACK English