1980年1月28日 東京にて
アメリカ合衆国大使館
科科第27号
昭和55年1月28日 |
口上書
外務省は、在本邦アメリカ合衆国大使館に敬意を表すると共に、スペースシャトルの緊急着陸に関する1980年1月28日付同大使館口上書第65号を受領したことを確認し、更に同大使館に対し、次の通り通報する光栄を有します。
1. |
日本国政府は、スペースシャトルが緊急着陸を行わざるを得ないような場合に、その乗員の生命を守るため、日本国の領域内にあって、係る着陸に適した飛行場に着陸を行い得るようにするためにすべての可能な援助を与えることは、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家間の活動を律する原則に関する条約(宇宙条約)第5条の規定に基づく、日本国政府の義務であることを十分理解するものであります。 |
2. |
日本国政府は、両国政府の関係当局間で、緊急事態に関する十分な協議(情報の交換を含む。)を行うことが適当であると考えます。 |
3. |
日本国政府は、合衆国政府が、宇宙条約第7条の規定に基づき、かつ宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約に従って、スペースシャトルによりに本国の領域内で引き起こされる損害について、責任を負う用意がある旨上記口上書において言明していることに留意します。 |
外務省