第11条
会計検査
1.
ユーメトサットの予算に示されるすべての収支及び資産と債務の貸借対照表は、財政規則に定められた条件に基づき、毎年、会計検査に付託される。会計検査官は、毎年、会計報告を理事会に提出する。
2.
事務局長は、会計検査官に対して、その任務を実施するために必要なすべての情報及び援助を提供する。
3.
理事会は、会計検査に関する補足的な方式を定める。