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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(6) 欧州気象衛星開発機構(ユーメトサット)を設立する条約
(1983年5月24日にジュネーブで調印、1986年6月19日に発効)

 この条約の締約国は、
 人民の安全及び多くの人間活動の効果的な実施が気象データによって条件付けられ、かつ、気象データには、より正確でかつ迅速な予測が必要とされていることを考慮し、
 予測を改善する可能性は、地域的であると同時に、遠隔地域又は砂漠地帯における観測を含む、地球的規模での気象観測の結果の入手可能性に大きく依存していることを考慮し、
 気象衛星は、地上での観測システムを補完する手段として、特に恒常的な天候の監視並びに地球上の最も立入り難い地域についての観測の実施及び観測結果の迅速な収集に関するその適性及び固有の可能性を証明したことを考慮し、
 世界気象機関が、自己の加盟国に対して気象データ・ベースを改良することを勧告しかつ世界気象監視計画に資するための地球的な衛星観測システムを開発し及び活用するための計画を確固として支持したことに留意し、
 欧州宇宙機関によって行われた気象衛星実験計画は、地球衛星観測システムの運用においてその責任を分担する欧州の能力を実証したことに留意し、
 いかなる国家的又は国際的な機関も、欧州が関心を有する地帯を含めるために必要な気象衛星によるすべてのデータを欧州に提供するための措置を予定していなかったことを認識し、
 宇宙分野における活動に必要な人的、技術的及び財政的な資源の重要性は、これらの資源が欧州各国の個々の資力を超えるに至っていることを認識し、
 欧州の気象機関に対し気象研究及び天気予報に適用可能な宇宙技術を利用して、共同で活動を開始することを可能にする協力の枠組を提供することが望ましいことを認識し、次のとおり協定した。

第1条 ユーメサットの設立
第2条 目的
第3条 協力
第4条 理事会
第5条 理事会の役割
第6条 事務局長
第7条 事務局の職員
第8条 責任
第9条 財政原則
第10条 予算
第11条 会計検査
第12条 特権及び免除
第13条 義務の不履行
第14条 紛争の解決
第15条 署名、批准、受諾、承認及び加入
第16条 効力発生
第17条 改正
第18条 廃棄
第19条 解散
第20条 通告
第21条 登録
附属書1 システムの記述
附属書2
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