1. |
この条約若しくはその附属書の解釈又は適用に関する二以上の加盟国の間の紛争、又は一又は補数の加盟国とユーメトサットの間の紛争は、理事会を通じて解決することができない場合には、両当事者が他の紛争解決方法に合意するのでなければ、紛争のいずれか一方の当事者の要請によって仲裁裁判所に付託される。 |
2. |
仲裁裁判所は3人の仲裁人で構成される。紛争の各締約国は、1に定める要請の受理の日から2カ月以内に1人の仲裁人を任命する。2人の仲裁人は、第二の裁判官の任命の日から2カ月以内に、仲裁裁判所の裁判長となる第三の仲裁人を任命する。裁判長は、紛争の当事国の国民であってはならない。2人の仲裁人のいずれか一方が定められた期間内に任命されなかった場合には、国際司法裁判所長、又は、同裁判長に要請することに関して当事者間で合意に達しない場合には、常設仲裁裁判所の事務局長が、当事者のいずれか一方の要請によって、1人の仲裁人を任命する。仲裁裁判所の裁判長が定められた期間内に任命されなかった場合には、同じ手続が適用される。 |
3. |
仲裁裁判所は、その開廷地を決定し及び手続規則を定める。 |
4. |
各締約国は、自国がその任命につき責任を有する仲裁人に関する費用並びに裁判所の下での手続における訴訟代理の費用を負担する。仲裁裁判所の裁判長に関する費用は、紛争の当事者によって均等に分担される。 |
5. |
仲裁裁判所の決定は、仲裁人の多数による議決で行う。仲裁人は投票を棄権することはできない。この決定は最終的としかつ紛争のすべての当事者に対して拘束力を有するものとする。決定に対するいかなる上訴も行うことができない。当事者は、遅滞なく決定に従うものとする。決定の意味又は範囲に関して異議がある場合には、仲裁裁判所が、紛争当事者のどちらか一方の要請によって、これを解釈する。 |