1. |
この条約は、欧州気象衛星開発機構の設立のための全権会議に参加した国の署名に開放しておく。 |
2. |
締約国は、以下の手続によってこの条約の当事国となる。
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批准、受諾、承認又は加入を条件としない署名。 |
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条約が、批准、受諾又は承認を条件して署名した場合には、寄託政府に対する批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託。 |
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3. |
この条約の効力発生の日から、1に定める全権会議に参加しなかった国は、第5条2の規定に基づいて理事会が行う決定の後に、条約に加入することができる。この条約への加入を望む国は、事務局長に対して要請を通告する。事務局長は、当該要請を理事会による決定のために提出する3カ月以上前に、加盟国に通知する。理事会は、第5条2a)の規定に基づいて、当該国の加入の条件を決定する。 |
4. |
批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託政府として指定されたスイス連邦政府に寄託する。 |