1. |
この条約は、附属書2に付随する分担比率表に従い、その分担額が拠出総額の85%に達する諸国が、第15条2の規定の適用によって、この条約の当事国になった日から60日後に効力を発生する。 |
2. |
寄託政府は、この条約の効力発生について本条1に定める要件が、条約の署名への開放の日から2年後になっても満たされない場合には、可能な限り迅速に、批准、受諾又は承認を条件として、条約に署名した国の政府又は批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国の政府を招集するものとする。これらの政府は、その際に1に定める条件にかかわらず、この条約がこれらの国の間で効力を生ずることを決定することができる。当該政府は、この決定を執るにあたって、効力発生の日及び附属書2に掲げる分担比率表の改正を合意するものとする。 |
3. |
批准、受諾又は承認を条件としてこの条約に署名した国は、本条1又は2の規定に基づくこの条約の効力発生の後、批准書、受諾書又は承認書の寄託まで、投票権なしでユーメトサットの会合に参加することができる。 |
4. |
この条約は、1又は2の規定に基づくこの条約の効力発生の日以後に、批准、受諾又は承認を署名の条件とせずにこの条約に署名する国又は批准書、受諾書、又は承認書を寄託する国並びにこの条約に加入する国については、場合によって、署名の日又は批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。 |
5. |
第15条1に定める、この条約の締約国となる国は、必要な限り、附属書1に掲げる最初のシステムを実施するために、既に行われた出資として、当該国の分担比率を基礎として計算される、附属書2に定める又は第5条2b)の規定に基づき、理事会が決定する、特別な払込を行う。条約に加入する国については、この特別な払込は、第5条2a)の規定に基づいて理事会が定める加入の条件の一部となる。 |