1. |
いずれの加盟国も、この条約の改正を提案することができる。改正提案は事務局長に送付する。事務局長は、改正提案を理事会による検討の少なくとも3カ月前に他の加盟国に通知する。理事会は、これらの提案を検討し、かつ、第5条2c)の規定に基づきとられた決定により加盟国に提案された改正を受諾するように勧告することができる。 |
2. |
理事会によって勧告された改正は、条約の寄託政府がすべての加盟国の受諾宣言書を受領した30日後に効力を生ずる。 |
3. |
第5条2b)iiiの規定にもかかわらず、理事会は、第5条2a)の規定に基づきとられた決定によりこの条約の附属書を改正することができる。ただし、これらの改正は条約に矛盾しないものとし、かつ、すべての加盟国にとっての効力発生の日を定めることを条件とする。 |
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