第18条
廃棄
1.
いずれの加盟国も、条約の効力発生から6年を経過した後、条約の寄託政府への通告によって、この条約を廃棄することができる。廃棄は、廃棄が通告された会計年度の次の会計年度の終了時に効力を生ずるものとする。
2.
当該国は、廃棄が効力を生じた後に、廃棄通告が行われた会計年度の予算及び前会計年度の予算として投票されかつ使用された誓約予算に対応する払込み予算の分担額を出資しなければならない。
3.
当該国は、廃棄の効力発生の日まで既得権を保持する。