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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第19条 解散

1. ユーメトサットは、第5条2a)の規定に基づく理事会の決定により、随時解散することができる。
2. 第5条2a)の規定に基づく理事会の別段の決定がある場合を除いて、条約を廃棄した加盟国は、この場合の投票に参加できない。ユーメトサットは、第18条1の規定に基づき、一又は複数の加盟国によるこの条約の廃棄の結果として、他の各加盟国の分担額が附属書2に定める分担比率に比して1/5以上増大する場合には、解散する。
3. 1及び2に定める場合において、理事会は精算機関を指定する。
4. 資産は、解散の際に、この条約の当事国となってから実際に支払われた分担額に応じて、ユーメトサットの加盟国の間で分配される。負債がある場合には、この負債はその会計年度について定められた分担額に応じて、当該加盟国によって負担される。

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