1. |
この条約によって、欧州気象衛星開発機構(以下「ユーメトサット」という。)を設立する。 |
2. |
ユーメトサットの加盟国(以下「加盟国」という。)は、第15条2又は3の規定に従い、この条約の当事国である国をいう。 |
3. |
ユーメトサットは法人格を有する。ユーメトサットは、特に、不動産及び動産に関する契約を締結し、これらを獲得し及び処分する行為能力、及び、訴訟当事者となる行為能力を有する。 |
4. |
ユーメトサットの機関は、理事会及び事務局長である。 |
5. |
ユーメトサットの本部は、暫定的にパリの欧州宇宙機関の事務所に設置する。理事会は、第5条2(b)(viii)の規定に従い、本部の設置場所に関する最終決定を行う。 |
6. |
ユーメトサットの公用語は、英語及びフランス語とする。 |