第20条
通告
寄託政府は、署名国並びに加入国に次のことを通告する。
a)
この条約の署名国。
b)
批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託。
c)
第16条1又は2の規定に基づくこの条約の効力発生。
d)
この条約及びその附属書の改正の採択並びに効力発生。
e)
この条約の廃棄又はユーメトサットの加盟国の資格の喪失。
f)
ユーメトサットの解散。