第21条
登録
寄託政府は、この条約の効力が発生すると同時に、国際連合憲章第102条の規定に基づき、国際連合事務総長に対して条約を登録する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この条約に署名した。
1983年5月24日、ジュネーブで、英語及びフランス語による本文を等しく正文とし、寄託国政府に寄託される本書一通を作成した。この条約の認証謄本は、寄託国政府がすべての署名国及び加入国に送付するものとする。
(署名省略)