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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4条 理事会

1. 理事会は、各加盟国からの2名以下の代表によって構成するものとし、そのうち1名は自国の気象役務の代表でなければならない。代表は、理事会の会合の際に顧問によって補佐されることができる。
2. 理事会は、その構成員の中から、議長1人と副議長1人を選ぶものとする。その任期は2年とし、一度しか再選されることができない。議長は、理事会の審議を指揮するのであり、加盟国の代表として在任するのではない。
3. 理事会は、通常会期として1年に少なくとも一度会合する。理事会は、議長の要請によって、又は加盟国の1/3の要請によって、臨時会期として会合することができる。理事会の会合は、理事会が別段に決定を行わない限り、ユーメトサットの本部で行う。
4. 理事会は、ユーメトサットの目的を実現するために必要と考える補助機関、及び作業部会を創設することができる。
5. 理事会は、その内部規則を定める。

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