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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5条 理事会の役割

1. 理事会は、この条約の実施に必要なすべての措置を採択する権限を有する。
2. 理事会は、特に、次のことを行う。
a) 全加盟国の全会一致により、
i. 第15条3に定める国家の加入及びこの加入を規律する条件について決定する。
ii. 附属書の改正及びその効力発生の日を決定する。
iii. 非加盟国との協力協定の締結を承認する。
iv. 第19条の規定に従い、ユーメトサットを解散するかどうかを決定する。
v. 附属書1に定めるユーメトサットの目的に対応するシステム以外のシステムの実施を開始するための方法を決定する。
b) 拠出総額の2/3以上にあたる、出席し投票する加盟国の2/3の多数によって、
i. 次の3年間について予定される出納計画及びこれに付随する職員定数表と共に、年次予算を採択する。
ii. 会計検査官の報告を検討した後、毎年、前会計年度の計算書及びユーメトサットの資産及び債務の貸借対照表を承認し、かつ、事務局長に予算を執行させる。
iii. 第9条4に定める適当な措置を採択する。
iv. 財政規則並びにすべての財政規定を承認する。
v. 第16条5に定める特別支出額を決定する。
vi. 第19条3及び4の規定に基づき、ユーメトサットの解散の方法を決定する。
vii. 第13条の規定に基づき、加盟国の除名を決定する。  viii.ユーメトサットの本部の移転を決定する。
ix. 職員規定を採択する。
c) 出席し投票する加盟国の2/3の多数によって、
i. 所定の期間、事務局長を任命し、解任し又はその任務を停止することができる。任務停止の場合、理事会は事務局長代理を任命する。
ii. 欧州気象衛星システムの運用上の仕様書並びにシステムが加盟国に対し提供する附属書1に掲げる製品及び役務を定める。
iii. 加盟国、国際政府間又は非政府間機関、加盟国の国家機関との協定を承認する。
iv. この条約の改正に関する加盟国に対する勧告を定める。
v. 内部規則を定める。
vi. 会計検査官を任命し及びその任期を決定する。
d) 出席し投票する加盟国の過半数によって、
i. 上級職員の任命及び解任を承認する。
ii. 補助機関、作業部会の創設を決定し及びその任務を定める。
iii. この条約において明示的に定められていないその他のいずれかの措置を決定する。
3. 各加盟国は理事会で1票を有する。ただし、加盟国は、その分担金の滞納額が、当該会計年度について決定された分担額を超過する場合には、理事会における投票権を失う。この場合に、投票権を有するすべての加盟国の2/3の多数が、支払不履行が当該加盟国の意思とは無関係な状況のためであると考える場合には、当該加盟国に投票を許可することができる。この条約において規定された全会一致又は過半数を決定するにあたって、投票権を持たない加盟国は考慮されない。
「出席し、投票する加盟国」とは、賛成投票又は反対投票をする加盟国をいう。投票を棄権する加盟国は、投票しない国とみなす。
4. 投票権を有するすべての加盟国の過半数の代表の出席が、理事会が有効に討議するために必要である。緊急事項に関する理事会の決定は、理事会の会期と会期の間の期間においては、通信による投票手段によって行うことができる。

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