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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第7条 事務局の職員

1. 本項2の規定を留保して、事務局の職員は、第5条2b)の規定に基づいて理事会が採択する職員規定によって規律される。事務局の職員の雇用条件がこの規定の適用を受けない場合には、雇用条件は、関係当事者が活動を行う国の関係法により規律される。
2. 職員の採用は、ユーメトサットの国際的な性格を考慮して、その職能に基づいて行う。いかなる職務も特定の加盟国の国民に留保することはできない。
3. ユーメトサットは、加盟国の国家機関の職員を雇用し、かつ、一定期間使用することができる。
4. 理事会は、第5条2d)の規定に基づいて、職員規定により定められる上級職員の任命及び解任を承認する。職員のその他の構成員は、理事会により委任された権限により行動する事務局長によって任命され又は解任される。事務局長は、職員全体に対して権限を有する。
5. 加盟国は、事務局長及び事務局の職員の責任の国際的な性格を尊重しなければならない。その任務の遂行にあたって、事務局長及び事務局の職員は、いかなる政府からも、又はこの機関の他いかなる当局からも訓令を求め又は受けてはならない。

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