1. |
ユーメトサットの支出は、契約者又は納入業者によって提供された業務に関する費用並びに課された任務の実施に必要な支出を含む。 |
2. |
ユーメトサットの支出は、加盟国の財政分担金及びユーメトサットのその他の収入によって支払われる。 |
3. |
各加盟国は、ユーメトサットに対して、附属書2に掲げる分担比率表に基づいて、交換可能な通貨で年次分担金を支払う。分担金の支払の方法は財政規則によって定める。 |
4. |
この条約の効力発生後に、第16条1又は2の規定に基づいて、加盟国がこの条約の締約国でなくなる場合又は国家がこの条約に加入する場合には、理事会は、対応する結果を検討し及び適当な措置を採択する。更に、附属書2に掲げる分担比率表は、分担比率を調整することができる。 |
5. |
財政規則は、加盟国の分担金の未払の場合に適用できる手続並びに拠出が遅れている加盟国の追加の負担金を定める。 |
6. |
理事会は、現金であるかどうかにかかわらず、拠出がユーメトサットの目的、活動及び管理の原則と両立する目的で行われる場合には、任意の拠出を受諾することができる。 |