第1条 |
両当事国は太陽系探査、天文学及び宇宙物理学、地球科学、太陽作用による地球の物理学、並びに宇宙生物学及び医学の分野における協力を行う。協力プロジェクトの最初に合意したリストは附属書として添付される。 |
第2条 |
両当事国は、科学的な情報及び代表団の相互交換、科学者及び専門家の会合、並びに、適当な場合には、科学的な装備の交換を含む、相互に合意するようなその他の方法によって協力を行うものとする。両当事国は、その指定する協力機関によって行動し、第1条に列挙された各分野における協力の履行のための共同作業部会を形成する。共同作業部会の勧告は、実施に先立つ関係国内手続に従って、各当事国の承認を必要とする。指定された協力機関は、共同作業部会による勧告の採択後3カ月以内に、当該勧告に関して両当事国が執った行動について互いに通告し合う。 |
第3条 |
共同作業部会は、この協定の附属書において列挙されたプロジェクトにより作業を行う。協力が相互の利益となるその他のプロジェクトの識別を含む附属書中のプロジェクトのリストの改正は、両当事国が決定する手続により、両当事国間の文書による合意によって行われる。 |
第4条 |
技術情報、装備及びデータの交換を含む、この協定に基づく協力活動は、国際法並びに各当事国の国際的な義務、国内法令に従って、かつ利用可能な資金の限度内で行われる。 |
第5条 |
この協定は、他の国及び国際組織と各当事国との協力を損なうものではない。 |
第6条 |
両当事国は、平和目的のための宇宙空間の探査及び利用において生ずる相互利益を有する法律的な問題の研究における国際協力を奨励するものとする。 |
第7条 |
この協定は、両当事国による署名の日付で効力を生ずるものとし、5年間有効であるものとする。この協定は、当事国間での交換公文によって、更に5年間延長することができる。いずれか一方の当事国は、この協定を終了する意思を文書で他の当事国に通告することができる。この通告書は、他方の当事国の受領後6カ月で随時有効となる。 |
以上の証拠として、下名は各政府により正当に委任を受けて、この協定に署名した。
1. |
フォボス、ベスタ及び火星探査機ミッションの調整並びにこれらのミッションから生ずる科学的データの交換。 |
2. |
フォボス及びベスタ着陸機の位置の追跡のための合衆国の深宇宙ネットワークの利用及びその後の科学的データの交換。 |
3. |
相互の合意による、火星探査機ミッション及びフォボス並びにベスタミッションへの共同研究者及び/又は学際的な科学者の参加の勧誘。 |
4. |
火星上の最も有望な着陸地点を識別するための共同研究。 |
5. |
金星の表面の探査に関する科学的なデータの交換。 |
6. |
宇宙塵、隕石及び月の物質に関する科学的なデータの交換。 |
7. |
電波天文学の分野での科学的なデータの交換。 |
8. |
宇宙ガンマ線、X線及び準ミリ波帯天文学の分野での科学的なデータの交換。 |
9. |
ガンマ線バースト・データの研究に関する科学的データの交換及び計画並びに調査の調整。 |
10. |
太陽作用による地球物理学ミッションからの観測の調整及びその後の関係科学的データの交換。 |
11. |
自然環境の地球的な変化の研究における活動の調整。 |
12. |
宇宙生物衛星計画における協力。 |
13. |
合衆国及びソビエト連邦の有人宇宙飛行からの関係生物医学上のデータの交換。 |
14. |
宇宙飛行及び地上実験の双方からのカルシウムの代謝作用を含む、宇宙飛行によって誘発される新陳代謝の変化の研究から生ずるデータの交換。 |
15. |
宇宙生物学を含む、地上での及び様々な種類の宇宙船での、共同の基礎及び応用生物医学実験の可能性の探求。 |
16. |
「宇宙生物学及び医学の基礎」と題する共同研究の増補第二版の準備及び出版。 |