第10条
運用
協力機関を通じて行動する参加主体は、第7条の規定及びこの協定の他の関連規定並びに了解覚書及び実施取極に従い、自己が提供する要素を運用する責任を有する。協力機関を通じて行動する参加主体は、了解覚書及び実施取極に従い、宇宙基地の利用者及び運用者にとって安全で効率的かつ効果的な方法で宇宙基地を運用するための手続を作成し、実施する。更に、協力機関を通じて行動する各参加主体は、自己が提供する要素の機能上の性能を維持する責任を有する。