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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第12条 輸送

1. 宇宙基地の要素及び搭載物の設計上、NASAの宇宙輸送システムは、宇宙基地の有人本体及び合衆国の極軌道プラットフォームのための打上げ及び回収の基本的な輸送システムであり、また、ESAの宇宙輸送システムは、欧州参加主体が提供するMTFF及び極軌道プラットフォームのための打上げの基本的な輸送システムである。参加主体の政府又は民間部門の他の輸送システムは、当該輸送システムが宇宙基地に適合する場合には、宇宙基地に関連して利用することができる。特に、欧州参加主体及び日本国は、それぞれESA宇宙輸送システム(アリアン及びエルメスを含む。)及び日本宇宙輸送システム(H-2打上げシステムを含む。)を利用して宇宙基地に発着する権利を有する。当該発着は、関連の了解覚書及び実施取極の規定に従って行われる。
2. NASAは、関連の了解覚書及び実施取極に定める条件に従い、他の協力機関にとっての利用者に対し、実費弁償の原則により打上げ及び回収の業務を提供する。協力機関は、経費の条件に監視、他の協力機関及び他の協力機関にとっての利用者に対し、同等の者に通常課する価格で打上げ及び回収の業務を提供する。協力機関は、他の協力機関から申込のあった要求及び飛行計画に応ずるよう最善の努力を払う。
3. 各参加主体は、自己の宇宙輸送システムによって輸送されるデータ及び物品であって、適切な表示がなされているものについての所有権的権利及び秘密を尊重する。

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