1. |
参加主体は、宇宙基地が能力の追加を通じて発展することを意図し、また、その発展がすべての参加主体からの貢献を通じて実現される可能性を最大にするよう努力する。このため、各参加主体は、適当な場合には、能力の追加に関する自己の提案に協力する機会を他の参加主体に対して与えるよう努力する。能力が追加された宇宙基地は、引き続き民生用の基地とし、また、その運用及び利用は、国際法に従って平和的目的のために行われる。 |
2. |
この協定は、附属書に掲げる要素のみに関する権利及び義務を定める。ただし、この条及び第16条の規定は、いかなる能力の追加にも適用する。この協定は、いずれの参加国に対しても能力の追加に参加することを義務付けず、また、いずれの参加主体に対しても能力の追加に伴う権利を付与しない。 |
3. |
発展に関する参加主体の、それぞれの研究の調整及び能力の追加に関する具体的な提案の検討のための手続は、了解覚書で定める。 |
4. |
能力の追加についての分担に関する参加主体間の協力には、3に定める調整及び検討の後、この協定の改正又は別の取極を必要とする。この別の取極は、追加が有人本体に対して行われる場合又は追加が有人本体若しくはNASA宇宙輸送システムに対して技術上若しくは運用上の影響を与える場合には、当該追加が第7条に定める合衆国の全体的な計画責任と両立することを確保するため、合衆国をその当事者の一とする。 |
5. |
3に定める調整及び検討の後、一の参加主体が能力の追加を行う場合には、他の参加主体に対する事前の通告を必要とする。当該追加が有人本体に対して行われる場合又は当該追加が有人本体若しくはNASA宇宙輸送システムに対して技術若しくは運用上の影響を与える場合には、当該追加が第7条に定める合衆国の全体的な計画責任と両立することを確保するため、合衆国との間の取極を必要とする。 |
6. |
4又は5に定める能力の追加によって影響を受けることのある参加主体は、第23条の規定により他の参加主体との協議を要請することができる。 |
7. |
能力の追加は、影響を受ける参加国が別段の合意をしない限り、いかなる場合にも、附属書に掲げる要素に関するこの協定又は了解覚書上のいずれの参加国の権利又は義務も修正するものではない。 |