(a) |
「参加国」には、その協力機関を含む。「参加国」にはまた、NASAと日本国政府との間の了解覚書において、当該了解覚書の実施について、日本国政府の協力機関を援助するものと規定される機関を含む。 |
(b) |
「関係者」とは、次の者をいう。
(1) |
参加国との契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の下請け契約者を含む。) |
(2) |
参加国にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。) |
(3) |
参加国にとっての利用者若しくは顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)との契約者又はその下請け契約者(あらゆる段階の下請契約者を含む。)
「契約者」及び「下請契約者」には、あらゆる種類の供給者を含む。 |
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(c) |
「損害」とは、次のものをいう。
(1) |
人の体の障害その他の健康の障害又は死亡。 |
(2) |
財産の損傷若しくは滅失又は利用価値の喪失。 |
(3) |
収入又は収益の喪失。 |
(4) |
他の直接的、間接的又は二次的な損害。 |
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(d) |
「打上げ機」とは、搭載物若しくは人又はその両者を運ぶ物体(若しくはその一部)であって、打ち上げられるためのもの、地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。 |
(e) |
「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で使用されるすべての財産及び宇宙基地上に搭載され又は宇宙基地上で使用されるすべての財産をいう。 |
(f) |
「保護される宇宙作業」とは、この協定、了解覚書及び実施取極の実施にあたって、地球上若しくは宇宙空間において又は地球と宇宙空間との間を移動中に行う打上げ機、宇宙基地及び搭載物に係るすべての活動をいう。
「保護される宇宙作業」には、少なくとも次の活動を含む。
(1) |
打上げ機又は移動機(例えば軌道作業機)、宇宙基地又は搭載物又は関連支援装置、設備若しくは役務の研究、設計、開発、試験、製造、組立て、統合、運用又は利用。 |
(2) |
地上支援、試験、訓練、模擬実験、誘導、制御装置又は関連設備若しくは役務に係るすべての活動。
「保護される宇宙作業」にはまた、第14条に定めるところに従い、宇宙基地の発展に係わるすべての活動を含む。
「保護される宇宙作業」には、搭載物を宇宙基地から回収した後に地上で行う活動であってこの協定の実施にあたって、宇宙基地関連活動以外の活動における使用を目的として、当該搭載物の生産物又は当該搭載物内の作業方法を更に開発するために行うものを含まない。 |
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