1. |
参加国は、自国の法令に従うことを条件として、この協定の実施のために必要な人及び物品の自国の領域への又は自国の領域からの移動であって、この協定の実施のために必要なものを容易にする。 |
2. |
参加国は、自国の法令に従うことを条件として、この協定の実施のために必要な任務を遂行する目的で自国の領域に出入りし又は滞在する他の参加国の国民及びその家族に対し入国及び滞在に関する所要の文書が発給されることを容易にする。 |
3. |
参加国は、この協定の実施のために必要な物品が自国の領域に輸入される場合には、当該物品に対する関税その他これに類似する課徴金を免除するよう努める。 |
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