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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条 目的及び範囲

1. この協定は、国際法に従って、平和目的のために常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用を行うことに関する参加主体間の長期的な国際協力の枠組を、真の協力関係を基礎として確立することを目的とする。この常時有人の民生用宇宙基地は、宇宙空間の科学的、技術的及び商業的利用を促進する。この協定は、この協力関係の性格(この国際協力における参加主体の権利及び義務を含む。)について規定する。この協定は、更に、この協定の目的が実現されることを確保するための仕組み及び措置について定める。
2. 合衆国政府は、中核的な合衆国宇宙基地の実現のための宇宙基地計画を有する。欧州宇宙機関の加盟国政府である欧州諸国政府、日本国政府及びカナダ政府は、国際宇宙基地複合体の重要な要素の実現のための宇宙計画を有する。これらの要素は、中核的な合衆国宇宙基地とともに、一層大きな能力を有する国際宇宙基地複合体を形成する。この国際宇宙基地複合体は、すべての参加国及び人類のために宇宙の利用を促進する。カナダの貢献は、国際宇宙基地複合体の基礎施設の不可欠な一部をなす。国際宇宙基地複合体を形成するために参加主体が提供する要素は、この協定の附属書に掲げる。
3. 常時有人の民生用国際宇宙基地複合体(以下「宇宙基地」という。)は、低軌道上の多目的施設であり、有人及び無人の要素からなる。宇宙基地は、すべての参加主体が提供する要素からなる常時有人の本体、極軌道に近い軌道上の無人のプラットフォーム、当該有人本体において役務の提供を受ける有人支援型自由飛行実験室及び宇宙基地専用の地上要素によって構成される。
4. 宇宙基地は発展性を有する。発展に関する参加国の権利及び義務は、第14条に定めるところに従い、特別の規定に服する。

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