第20条
移動中のデータ及び物品の取扱い
宇宙基地の継続的な運用及び十分な国際的利用の重要性を認識し、各参加国は、自国の関係法令の範囲内で、他の参加主体並びにその協力機関及び利用者のデータ及び物品の迅速な移動を認める。この条の規定は、データ及び物品の宇宙基地への又は宇宙基地からの移動(少なくとも自国の国境と自国の領域内の打上げ地又は着陸地との間の移動及び打上げ地又は着陸地と宇宙基地との間の移動を含む。)にのみ適用する。