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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第22条 刑事裁判権

 宇宙におけるこの特殊な国際協力の、独特の先例のない性格を考慮し、
1. 合衆国、欧州参加国、日本国及びカナダは、第5条2の規定に従い、自国が提供する飛行要素について、及びいずれかの飛行要素上の人員であって自国民である者について刑事裁判権を行使することができる。
2. 合衆国は更に、有人本体に取り付けられた要素で、合衆国以外の参加主体が提供するものの上で行われる合衆国以外の国の国民による違法な行為であって、有人本体又はその搭乗員の安全を損なうものについて刑事裁判権を行使することができる。ただし、合衆国は、そのような訴追についての公判に進む前に、
(a) 容疑者が自国民である参加国と訴追に対して双方の国が有する関心について協議しなければならず、かつ、
(b)
(1) 訴追の継続について当該参加国の同意を得ているか、又は、
(2) (1)の同意が得られない場合には、合衆国による訴追の犯罪事実に相当する犯罪事実であって証拠に基づいたものによる当該自国民の訴追を意図するとの保障を当該参加国から得ることに失敗していなければならない。

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