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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第25条 効力発生

1. この協定は、前文に掲げる国による署名のために開放しておく。
2. この協定は、批准され、受諾され、承認され又は加入されなければならない。批准、受諾、承認又は加入は、それぞれの国が自国の憲法上の手続に従って行う。批准書、受諾書、承認書又は加入書は、ここに寄託者として指定される合衆国政府に寄託する。
3.
(a) この協定は、合衆国が批准書、受諾書又は承認書を寄託し、かつ、(b)に規定する欧州参加主体についての効力発生の要件が満たされ又は他の一の参加主体がその批准書、受諾書又は承認書を寄託した日に効力を生ずる。寄託者は、この協定の効力発生をすべての署名国に通報する。この協定は、その効力発生の後、この協定が欧州参加主体について効力を生じていない場合には当該参加主体について(b)の規定に従って効力を生じ、他の参加主体についてはその批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
(b) この協定は、欧州参加主体について効力を生ずるまでは、欧州参加国について効力を生じない。この協定は、欧州宇宙機関コロンバス開発計画に対する寄与の合計の80%以上の寄与を行う少なくとも四の欧州の署名国又は加入国から批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託者が受領した後にのみ欧州参加主体について効力を生ずる。
(c) この協定が欧州参加主体について効力を生じた後は、この協定の前文に掲げる欧州の国であって (b)の規定の適用上算入されなかったもの及び他のESAの加盟国であって合衆国がこの協定に署名する時にESAの加盟国であったものは、寄託者への加入書の寄託によりこの協定に加入することができる。その他のESAの加盟国は、合衆国の同意を得てこの協定に加入することができる。
4. 合衆国は、この協定がいずれかの参加主体について1992年12月31日までに効力を生じていない場合には、このような状況に対処するためにいかなる措置(この協定の修正を含む。)が必要であるかを検討するため、この協定の署名国の会議を招集する。

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