1. |
参加主体は、合衆国政府については航空宇宙局(以下「NASA」という。)を、欧州諸国政府については欧州宇宙機関(以下「ESA」という。)を、また、カナダ政府については科学技術省(以下「MOSST」という。)を、宇宙基地協力の実施について責任を有する協力機関とすることに合意する。宇宙基地協力の実施のための日本国政府の協力機関の指定は、2のNASAと日本国政府との間の了解覚書において行う。 |
2. |
協力機関は、この協定の関連規定、宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用に関するNASAとESAとの間、NASAとMOSSTとの間、又はNASAと日本国政府との間の了解覚書(以下「了解覚書」という。)並びに了解覚書を実施するためのNASAと他の協力機関との間の二者間又は多数者間の取極(以下「実施取極」という。)に従って、宇宙基地協力を実施する。了解覚書はこの協定に従い、また実施取極は了解覚書に従う。 |
3. |
了解覚書のいずれかの規定が、当該了解覚書の当事者でない協力機関(日本国については、日本国政府)によって受け入れられた権利又は義務を規定している場合には、当該規定は、当該協力機関(日本国については、日本国政府)の書面による同意なしに改正することはできない。 |