1. |
この協定に別段の定めがある場合を除くほか、合衆国、欧州参加主体及びカナダは、それぞれの協力機関を通じ、また、日本国については第25条2の批准書、受諾書、承認書、又は加入書の寄託の時に日本国が指定する機関が、附属書に掲げる要素であって自己が提供するものを所有する。参加主体は、自己の協力機関を通じ、宇宙基地上の装置の所有権に関して相互に通知する。 |
2. |
欧州参加主体は、自己が提供する要素についての所有権並びに宇宙基地又はその運用若しくは利用に対する貢献として、ESAの計画の下で開発され及び資金を負担されたその他の装置の所有権を、当該参加主体の名において、かつ、当該参加主体のために行動するESAに対し委託する。 |
3. |
附属書に掲げる要素又は宇宙基地上の装置の所有権の移転は、この協定、了解覚書及び実施取極に基づく参加主体の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。 |
4. |
参加主体は、他の参加主体の事前の同意なしに、宇宙基地上の装置を参加主体以外の国又はその管轄下にある民間主体に所有させてはならず、また、附属書に掲げる要素の所有権を、これらの者に移転してはならない。附属書に掲げる要素の所有権のいかなる移転も、他の参加主体に対する事前の通知を必要とする。 |
5. |
利用者が提供する装置又は物質の所有権は、当該装置又は物質が単に宇宙基地上にあることによっては影響を受けない。 |
6. |
要素の所有権若しくは登録又は装置の所有権は、それ自体では、宇宙基地上で活動が行われた結果生ずる物質又はデータの所有権を示すものではない。 |
7. |
要素及び装置の所有権の行使は、この協定、了解覚書及び実施取極の関連規定(これらの文書に定める関連の手続上の仕組みを含む。)に従う。 |