1. |
NASAを通じて行動する合衆国は、了解覚書及び実施取極に従い、自国の計画を運営し及びこれに関する指示を行う責任を有する。NASAを通じて行動する合衆国は、また、この条及び了解覚書に別段の定めがある場合を除くほか、宇宙基地計画に関する全体的な調整及び指示を行う責任を有する。更に、NASAを通じて行動する合衆国は、了解覚書及び実施取極に従い、全体的なシステム・エンジニアリング及びシステム統合を行う責任、並びに全体的な安全要求及び安全計画を設定する責任を有する。NASAを通じて行動する合衆国は、また、了解覚書及び実施取極に従い、有人本体及び合衆国の極軌道プラットフォームの日常の運用に関する指示及び全体的な計画立案を行う責任を有する。更に、NASAを通じて行動する合衆国は、了解覚書及び実施取極に従い、自国によって宇宙基地の利用活動を運営する責任を有する。 |
2. |
協力機関を通じて行動する他の参加主体は、1に規定するNASAの全体的な責任と両立する範囲内で、了解覚書及び実施取極に従い、自己の計画を運営し及びこれに関する指示を行う責任、自己が提供する要素のシステム・エンジニアリング及びシステム統合を行う責任、自己が提供する要素に関する詳細な安全要求及び安全計画を作成し及び実施する責任並びにNASAが有人本体の日常の運用に関する指示及び全体的な計画立案を行うことを支援する責任を有する。協力機関を通じて行動する他の参加主体は、了解覚書及び実施取極に従い、自己による宇宙基地の利用活動を運営する責任を有する。 |
3. |
設計上及び開発上の問題が、欧州参加主体、日本国又はカナダが提供する有人本体の要素のみに関係し、かつ、了解覚書に規定する合意された共同計画文書に定められていない場合には、その限度において、協力機関を通じて行動する参加主体は、自己の要素に関する決定を行うことができる。 |
4. |
ESAを通じて行動する欧州参加主体は、NASAとESAとの間の了解覚書及び実施取極に従い、自己が提供する極軌道プラットフォーム及び有人支援型フリー・フライヤ(以下「MTFF」という。)を設計し及び開発する責任並びにその日常の運用に関する指示及び計画立案を行う責任を有する。ただし、これらの活動が、NASAの宇宙輸送システム又は有人本体に対して当該極軌道プラットフォーム及びMTFFのための役務の提供に関連する影響を与えない場合に限る。 |
5. |
自己が提供する要素について、参加主体及びその協力機関が有する意思決定の責任は、この協定及び了解覚書に規定する。協力機関を通じて行動する参加主体は、この協定及び了解覚書に定めるところに従い、宇宙基地の設計及び開発並びにその安全で効率的かつ効果的な運用及び利用に影響を及ぼす活動を計画し、調整する運営組織を設立し、これらに参加する。運営組織においては、意見の一致による意思決定を目標とする。協力機関が意見の一致に達することができない場合における運営組織内の意思決定(有人本体に関するNASAの意思決定及び有人本体から分離している要素に関するNASA又は他の協力機関の意思決定を含む。)の仕組みは了解覚書で定める。 |