第8条
詳細設計及び開発
協力機関を通じて行動する各参加主体は、前条の規定及びこの協定の他の関連規定、並びに了解覚書及び実施取極に従い、自己が提供する要素(飛行要素の継続的な運用及び十分な国際的利用を支援するために適切な宇宙基地専用の地上要素を含む。)を設計し、及び開発する。