1. |
「機関」とは、政府及び衛星調達手続が政府の直接の又は間接的な監督下にある機関をいう。 |
2. |
「調達」又は「調達する」とは、研究開発衛星及び非研究開発衛星上の研究開発ペイロードを除くほか、すべての衛星(又は衛星能力(微小なものを除く。))を調達機関自身が又は調達機関のために取得(購入又は借入れ)することをいう。「調達」には、機関の要求用件の確立、機関の要求要件を満たす仕様書の作成、入札招請、供給者の選定、落札、契約財務、契約履行、契約管理並びに機関の要求要件を満たす過程に直接関連する技術上の及び管理上の諸機能が含まれる。 |
3. |
「微小能力」とは、当該衛星の全能力に対して15%を越えない能力をいう。例えば、通信衛星の場合、全能力は各中継器の設計有効寿命(月数又は年数で示す。)に中継器の数を乗じることによって決定される。その他の衛星の場合、この公式は、適用可能な場合に用いられる。日米両政府のいずれも、この公式が適用できないと考える場合には、協議を要請することができ、当該協議は速やかに開始されるものとする。 |