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宇宙空間における発明(米国、1990年11月15日公法第101-550号により公布) |
第1条 |
総則
合衆国法第35編第10章はその最後に次の規定を付け加えることによって修正する。
「第105条 宇宙空間における発明
(a) |
宇宙空間において合衆国の管轄権及び管理権の下にある宇宙物体上又はその構成部分上で行われ、使用され又は販売された発明は、この編の適用上合衆国内で行われ、使用され又は販売されたものとみなす。ただし、合衆国が締約国である国際協定により特に確認され及び別段に規定される宇宙物体又はその構成部分に関するもの、又は宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に従い外国の登録簿に記載される宇宙物体又はその構成部分に関するものを除く。 |
(b) |
宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約に従い、外国の登録簿に記載される宇宙物体上又はその構成部分上で行われ、使用され又は販売された発明は、合衆国と登録国の間の国際協定において特にその旨合意される場合には、この編の適用上、合衆国内で行われ、使用され又は販売されたものとみなす。」 |
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