(d) |
宇宙及び若干の海洋活動についての財源規則
(1) |
総則―規則に定める場合を除いて、宇宙又は海洋での活動からのいずれの収入も、
(A) |
合衆国の人によって得られる場合には、合衆国において得られたものとする。 |
(B) |
合衆国以外の国の人によって得られた場合には、合衆国外で得られたものとする。 |
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(2) |
宇宙又は海洋活動―(1)の目的上、
(A) |
総則―「宇宙又は海洋活動」とは次のものをいう。
(i) |
宇宙において行われる活動、及び |
(ii) |
外国、合衆国の属領、又は合衆国の管轄権の範囲外の水域で又はその水域下で実施される活動。この語は南極大陸で実施される活動を含む。 |
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(B) |
若干の活動の除外―「宇宙又は海洋活動」は、次のものを含まない。
(i) |
(第863条に定義する所の)輸送に係る収入を生じさせる活動。 |
(ii) |
((e)(2)に定義する所の)国際通信に係る収入を生じさせる活動、及び |
(iii) |
合衆国又は外国若しくは(第638条に定義する所の)合衆国の属領の範囲内での鉱床、油井及びガス井、その他の天然鉱床に関する活動。
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第638条の適用上、いずれかの外国の管轄権は、合衆国により承認されないいずれかの管轄権を含むものではない。 |
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