(4) |
1991年度国家航空宇宙局権限法
(米国、1991年11月16日公法第101-611号により公布、抄訳) |
第118条 |
宇宙残骸(スペース・デブリ)
(a) |
認定―議会は次のことを認定する。
(1) |
宇宙利用者が宇宙空間における残骸を減ずるために行動することを怠る場合には、軌道上の残骸は、10年以内に若干の軌道の使用を著しく制限することがあり得る。 |
(2) |
軌道上の残骸の分布及び大きさに関する適切なデータがないので、残骸が宇宙機に与える脅威を減ずる作業が妨げられ続けている。 |
(3) |
既存の国際条約及び協定は、軌道上の残骸の発生を最小限にし又はその影響を管理するのには不適切である。 |
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(b) |
議会の意見―合衆国の政策の目標は、次のことにあるべきであるというのが議会の意見である。
(1) |
合衆国の宇宙関連活動は軌道上の宇宙残骸の量を増大させないように実施されるべきである。 |
(2) |
合衆国は、軌道上の残骸の量が増大しないよう確保する宇宙活動の実施に関する協定を作成するために他の宇宙活動国に働きかけるべきである。 |
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