(a) |
作成
大統領は、国家のランド・リモートセンシング戦略の基本的な構成要素として、関係合衆国政府機関を通じて、技術実証計画を作成する。当該計画の目標は、次のとおりである。
(1) |
この法律の公布の後5年以内に先端ランド・リモートセンシング・システムの構成部分を打ち上げるように努めること。 |
(2) |
当該5年の期間内に、予測されるランド・リモートセンシング計画における利用に適する先端的なセンサーの能力を実証すること。及び、 |
(3) |
当該5年の期間内に、西暦2,000年を通じての運用を計画されているランドサット・システムより以上に調達及び運用の経費を低くすることができ、従って、民間部門の投資及び管理についてより大きな可能性を有する、先端的なランド・リモートセンシング・システムの設計を実証すること。 |
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(b) |
計画の実施
大統領は、技術実証計画を実施するにあたって、当該技術が、技術の実証を行うのに適当であり、かつ、合衆国の国家安全保障上の利益に損害を生じさせることなく、この目的のために機密扱いを解くことができる限度で、合衆国の情報収集に係る技術手段に関連する技術を応用するように努める。
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(c) |
幅広い応用
(a)に基づき作成される技術実証計画は、実行可能な最大限度で、合衆国の幅広い民事上、国家安全保障上、商業上、及び外交政策上の必要に対応するように企画される。
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(d) |
民間部門の出資
本条に基づく技術実証計画は、一部民間部門の出資により実施することができる。
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(e) |
ランドサット計画管理機構の調整
ランドサット計画運営機構は、本条に基づき実施される技術実証計画における調整の役割を有する。
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(f) |
議会への報告
大統領は、本条に基づく技術実証計画の進捗状況を評価し、かつ、この法律の公布の日から2年以内に、この進捗状況に関して議会に報告書を提出する。
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