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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章 研究、開発、及び実証

第301条 連邦による継続的な研究及び開発

(a) NASA及び国防省の役割
(1) 長官及び国防長官は、リモートセンシングの研究及び開発計画を継続し及び向上するように指示される。
(2) 長官は、次のことを許可し及び奨励する。
(A) (応用、実証計画及び大学での基礎研究を含む)実験的な宇宙リモートセンシング計画を実施すること。
(B) 地球及びその環境を監視するために必要な工学及び技術を含む、リモートセンシングに係る工学及び技術を開発すること。
(C) (民間産業、大学、非営利組織、州の政府又は地方自治体、外国政府、及び国際組織を含む)他の合衆国政府機関及び政府の又は民間の研究団体と協力して当該研究及び開発を実施し、(ジョイント・ベンチャーを含む)当該協力を育成する取極を締結すること。
(b) 農務省及び内務省の役割
(1) 農務長官及び内務長官は、自国の再利用可能な又は再利用不可能な資源の管理及び利用についての合衆国の能力を向上させるために、当該目的のために充当される予算を利用するリモートセンシングの応用における研究・開発計画を実施することを許可されかつ奨励される。
(2) 当該計画には、大学での基礎研究、応用に係る証明、及び他の政府機関、民間部門の当事者、及び外国の組織並びに国際組織を含む協力活動を含めることができる。
(c) 連邦機関の役割
他の合衆国政府機関は、当該目的のために充当される予算を利用して、自己の認められたミッションの履行にあたって、リモートセンシングの利用に関する研究及び開発を実施するよう許可されかつ奨励される。


第302条 連邦により収集される未処理のデータの入手可能性

(a) 総則
第303条に従って実施される技術実証計画に基づき収集される未処理のデータを含む、合衆国政府により収集され及び所有されるすべての未処理のランド・リモートセンシング・データは、随時利用者に提供される。
(b) 商業的なデータ配給者の保護
大統領は、第303条に基づいて実施される技術実証計画に基づき収集される未処理のデータが、実施可能な限度で、ランドサット6号宇宙機により収集される未処理のデータの商業的な市場に有害な効果を及ぼさないという条件で提供されることを確保するように努めるものとする。


第303条 技術実証計画

(a) 作成
大統領は、国家のランド・リモートセンシング戦略の基本的な構成要素として、関係合衆国政府機関を通じて、技術実証計画を作成する。当該計画の目標は、次のとおりである。
(1) この法律の公布の後5年以内に先端ランド・リモートセンシング・システムの構成部分を打ち上げるように努めること。
(2) 当該5年の期間内に、予測されるランド・リモートセンシング計画における利用に適する先端的なセンサーの能力を実証すること。及び、
(3) 当該5年の期間内に、西暦2,000年を通じての運用を計画されているランドサット・システムより以上に調達及び運用の経費を低くすることができ、従って、民間部門の投資及び管理についてより大きな可能性を有する、先端的なランド・リモートセンシング・システムの設計を実証すること。
(b) 計画の実施
大統領は、技術実証計画を実施するにあたって、当該技術が、技術の実証を行うのに適当であり、かつ、合衆国の国家安全保障上の利益に損害を生じさせることなく、この目的のために機密扱いを解くことができる限度で、合衆国の情報収集に係る技術手段に関連する技術を応用するように努める。
(c) 幅広い応用
(a)に基づき作成される技術実証計画は、実行可能な最大限度で、合衆国の幅広い民事上、国家安全保障上、商業上、及び外交政策上の必要に対応するように企画される。
(d) 民間部門の出資
本条に基づく技術実証計画は、一部民間部門の出資により実施することができる。
(e) ランドサット計画管理機構の調整
ランドサット計画運営機構は、本条に基づき実施される技術実証計画における調整の役割を有する。
(f) 議会への報告
大統領は、本条に基づく技術実証計画の進捗状況を評価し、かつ、この法律の公布の日から2年以内に、この進捗状況に関して議会に報告書を提出する。

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