(a) |
評価
ランドサット計画運営機構は、この法律の公布の日から5年以内に、関連合衆国政府機関の代表と協議の上で、ランドサット7号の後継ランド・リモートセンシング・システムについての選択肢に関して、評価を行い、かつ、議会に報告する。当該報告書は、以下の長所及び短所の完全な評価を含むものとする。
(1) |
後継ランド・リモートセンシング・システムに係る民間部門の出資及び運営。 |
(2) |
後継ランド・リモートセンシング・システムの出資及び運営のための国際的なコンソーシアムの設立。 |
(3) |
合衆国政府による後継ランド・リモートセンシング・システムの出資及び運営。 |
(4) |
後継ランド・リモートセンシング・システムに係る出資及び運営のための合衆国政府及び民間部門の間の協力に向けての作業。 |
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(b) |
目標
ランドサット計画運営機構は、(a)を実施するにあたって、以下のことを行う上での各選択肢の能力を考慮する。
(1) |
合衆国の民事上、国家安全保障上、商業上、及び外交政策上の利益に適切に役立つランド・リモートセンシング・システムの開発、打上げ、及び運用を奨励すること。 |
(2) |
ランドサット・システムとのデータの継続性を保持するランド・リモートセンシング・システムの開発、打上げ、及び運用を奨励すること。 |
(3) |
西暦2,000年を通じての運用が計画されているランドサット・システム以上に、建造、運用がより低価格で、データ利用者により対応するシステムを潜在的に生み出すことができる、第303条に基づく技術実証計画に基づいて開発されるシステムの向上を含む、システムの向上を具体化すること。 |
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(c) |
民間部門のシステムの優先
国内政策、国家安全保障政策及び外交政策の利益を害することなく(b)に掲げる目標を更に達成すると同時に、ランドサット7号の後継ランド・リモートセンシング・システムが民間部門により出資され及び管理される場合には、合衆国政府の競争のない、民間部門による当該システムの開発が優先されるべきである。
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