| (1) |
この法律の公布の日に保管されているデータを基準として利用すること。 |
| (2) |
地球環境変化の研究に係る予測されるデータの要件に特別な注意を払って、将来の技術的、科学的開発及び必要を考慮すること。 |
| (3) |
リモートセンシング・データ及びデータ製品の利用者及び製造者と協議し、彼らの意見を求めること。 |
| (4) |
地理的な範囲の点で重複する可能性があるが、季節、周波数帯、解析その他の関連要因の点で異なるデータの必要を考慮すること。 |
| (5) |
内務長官が適当と考える場合には、第1章に基づいてランドサット・システムにより又は第2章に基づいて免許人により作成される未処理のデータを含めること。 |
| (6) |
内務長官が適当と考える場合には、外国の地上基地又は外国のリモートセンシング宇宙システムにより収集されるデータを含めること。 |
| (7) |
公記録の内容が第506条に従い作成されることを確保すること。 |