(1) |
この法律の公布の日に保管されているデータを基準として利用すること。 |
(2) |
地球環境変化の研究に係る予測されるデータの要件に特別な注意を払って、将来の技術的、科学的開発及び必要を考慮すること。 |
(3) |
リモートセンシング・データ及びデータ製品の利用者及び製造者と協議し、彼らの意見を求めること。 |
(4) |
地理的な範囲の点で重複する可能性があるが、季節、周波数帯、解析その他の関連要因の点で異なるデータの必要を考慮すること。 |
(5) |
内務長官が適当と考える場合には、第1章に基づいてランドサット・システムにより又は第2章に基づいて免許人により作成される未処理のデータを含めること。 |
(6) |
内務長官が適当と考える場合には、外国の地上基地又は外国のリモートセンシング宇宙システムにより収集されるデータを含めること。 |
(7) |
公記録の内容が第506条に従い作成されることを確保すること。 |