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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5編 総則

第501条 非差別的なデータの入手可能性

(a) 総則
本条(b)に定められる場合を除き、ランドサット・システム又は合衆国政府により出資され及び所有されるその他のランド・リモートセンシング・システムにより作成される未処理のデータは、他の顧客に対する一の顧客又は顧客層に有利となる配給、フォーマット、価格設定、又は技術上の考慮に関する(第506条に基づく国家安全保障上の関心事に基づく場合以外に)優先権なしに、公平に、その他の特別な措置なしに、すべての利用者に提供される。
(b) 例外
合衆国政府により出資され及び所有されるランドサット・システム又はその他のランド・リモートセンシング・システムにより作成される未処理のデータは、この法律に従い、当該未処理のデータが非商業的な目的のためにのみ利用されるという条件で、合衆国政府及びその関連利用者に割引価格で提供することができる。


第502条 データの保管

(a) 公益
以下のことは合衆国政府にとり公益である。
(1) 長期間にわたる地球環境監視を含む、歴史的、科学的、かつ技術的な目的のためにランド・リモートセンシング・データの公記録を保持すること。
(2) 公記録の内容及び範囲を管理すること。及び
(3) 公記録の質、完全性、及び継続性を確保すること。
(b) 記録保管の慣行
内務長官は、ランドサット計画運営機構と協議の上で、長期にわたる保管、保持、及び基本的、地球的な、ランド・リモートセンシング・データのセット(以下「基礎データ・セット」という。)の品質の向上の措置を講じ、基礎データ・セットの適正な保管及び保護並びにデータを要求する当事者に随時使用を確保するための合理的な記録保管の慣行に従うものとする。
(c) 基礎データ・セットの内容の決定
省長官は、基礎データ・セットの最初の内容の決定又は品質の向上にあたって、以下のことを行うものとする。
(1) この法律の公布の日に保管されているデータを基準として利用すること。
(2) 地球環境変化の研究に係る予測されるデータの要件に特別な注意を払って、将来の技術的、科学的開発及び必要を考慮すること。
(3) リモートセンシング・データ及びデータ製品の利用者及び製造者と協議し、彼らの意見を求めること。
(4) 地理的な範囲の点で重複する可能性があるが、季節、周波数帯、解析その他の関連要因の点で異なるデータの必要を考慮すること。
(5) 内務長官が適当と考える場合には、第1章に基づいてランドサット・システムにより又は第2章に基づいて免許人により作成される未処理のデータを含めること。
(6) 内務長官が適当と考える場合には、外国の地上基地又は外国のリモートセンシング宇宙システムにより収集されるデータを含めること。
(7) 公記録の内容が第506条に従い作成されることを確保すること。
(d) 公物
販売に係る排他的権利が失効した後又は当該権利の放棄の後、国立衛星ランド・リモートセンシング・データ保管所に提供されるデータは公物となり、かつ、内務長官により、利用者の要求を満たす価格で、請求する当事者に提供される。


第503条 複製禁止

この法律の第2章に基づき、免許人により配給される未処理のデータは、当該データが購入者により商業上の目的のために複製され又は配給されないことを条件として、販売することができる。


第504条 援助のための償還

長官、国防長官、及びその他の合衆国政府機関の長は、この法律の規定に基づき、ランド・リモートセンシング・システム運用者に援助を与えることができる。実質的な援助は、法律により別段に定められる場合を除いて、運用者が償還するものとする。


第505条 装備の取得

ランドサット計画運営機構は、ランドサット・システムの装備がもはやランドサット・システムの運用又は当該システムのデータの販売に必要とされない場合には、競争的な手続により、第2章に基づく免許人又は他の民間部門の当事者に当該装備を購入し、賃貸し、又は他の方法でこれを利用することを許可することができる。他の合衆国政府の民事機関の公務員は、本条を実施するにあたって、省長官と協力することを許可され及び奨励される。


第506条 無線周波数の割当

(a) 連邦通信委員会への申請
1934年の通信法(47U.S.C.151 et seq.)により必要とされる限度で、第2章により免許を交付される商業リモートセンシング宇宙システムに関係する無線施設について、連邦通信委員会に申請が行われるものとする。
(b) F.C.C.の措置の期限
連邦通信委員会が、この法律に従う商業ランド・リモートセンシング宇宙システムの民間部門当事者又はコンソーシアム運用者の申請による1934年の通信法(47U.S.C.151 et seq.)に基づく無線免許交付手続を当該免許の申請の受領の後120日以内に完了することが議会の意図である。連邦通信委員会は、最終的な措置が当該申請の受領の後120日以内に講じられない場合には、未決定の事項及びそれらを解決するために必要な措置について申請人に通知する。
(c) 合衆国のシステムの開発及び製造
免許交付の決定が行われている間に、無線送信施設又は構成部分以外の合衆国のランド・リモートセンシング宇宙システム(又はそれらの構成部分)の開発及び製造についての連邦通信委員会からの権限は要求されない。
(d) 国際的な義務及び公益への適合
本条に基づき、連邦通信委員会により行われる無線周波数の割当は、国際的な義務及び公益に適合しなければならない。


第507条 協議

(a) 国防長官との協議
省長官及びランドサット計画運営機構は、国家の安全保障に影響するこの法律に基づくすべての問題に関して、国防長官と協議する。国防長官は、この法律に適合する、合衆国の安全保障との関心事に適合するために必要な条件を決定すること及び省長官並びにランドサット計画運営機構に当該条件を迅速に通告することにつき責任を有する。
(b) 国務長官との協議
(1) 省長官及びランドサット計画運営機構は、国際的な義務に影響するこの法律に基づくすべての問題に関して、国務長官と協議する。国務長官は、この法律に従い、合衆国の国際的な義務及び政策に適合するために必要な条件を決定すること及び省長官並びにランドサット計画運営機構に当該条件を迅速に通告することにつき責任を有する。
(2) 関係合衆国政府機関が、国際的な援助の構成部分として、リモートセンシングのデータ、技術、及び訓練を開発途上国に提供するように許可し及び奨励する。
(3) 国務長官は、省長官及びランドサット計画運営機構に合衆国外でのランドサット・データの差別的な配給に係る訴訟につき迅速に報告する。
(c) 状況報告
ランドサット計画運営機構は、必要な限り頻繁に、合衆国政府の国家安全保障上の関心事並びに国際的な義務及び政策に適合するためにランドサット・システムに関して行われる決定を随時通告することを含む、ランドサット・システムの進行中の活動の状況について完全かつ最新の情報を議会に提供する。
(d) 償還
国家安全保障上の関心事に基づき第2章に基づいて免許人に課される技術的な変更の結果として、省長官が、国防長官その他の連邦機関と協議の上で、追加経費が免許人により負担されること、又は(資本経費を含む)過去の開発に係る経費が免許人により回収されないことを決定する場合には、省長官は、当該技術上の変更を要求する一又は複数の機関に、期待利益ではなく、当該追加経費又は開発経費を償還するように要求することができる。償還には、外国で事業を行うことに通常関連する経費ではなく、システムの性能の点で要求される変更に関連する経費を含めることができる。


第508条 施行

(a) 総則
省長官は、非商業的な目的のためにのみ受信されるランドサット・システムの未処理のデータが商業的な目的のために利用されないことを確保するために、ランドサット・システムにより作成される未処理のデータの市場化及び配給につき責任を有する民間部門の団体と協力して、この禁止を遵守させるためのシステムを作成し及び実施する。ランドサット・システムの未処理のデータは、当該データが他の目的で提供されるのとは異なる価格で、非商業的な目的のために提供される。
(b) 省長官の権限
省長官は、(d)に従って、以下の者に対して、(c)に掲げるいずれかの強制的な仕組みを課すことができる。
(1) この法律に基づき、(かつ、当該データがその他の目的のために提供される価格以外の異なる価格で)非商業的な目的のためにのみランドサット・システムの未処理のデータを受信する者。及び、
(2) 当該データを非商業的な目的以外の目的のために利用する者。
(c) 強制的な仕組み
(b)にいう強制的な仕組みには、(一の違反につき1日毎に)10,000ドルを越えない民事罰、未処理のデータを更に購入する優先権の否認、及び省長官が、実施可能な最大限度で、非商業的な目的のために提供される未処理のデータが商業的な市場において利用者の要求を満たす価格でデータを得る資格を持たない民間部門の団体と不公平な競争を行うために利用されないよう確保するのに必要と考えるその他の刑罰又は制限を含めることができる。
(d) 手続及び規則
省長官は、本条を実施するのに必要な規則を制定し、及び、(b)に基づく強制的な仕組みを課すことを規律する基準及び手続を作成する。この基準及び手続は、潜在的に権利を侵害された当事者が当該データの受信の条件に違反する商業的な目的のために当該未処理のデータが利用されてきた又は利用されているという訴えを申し立てて、省長官に公式な抗議書を提出するための手続を含む。省長官はこの抗議書を調査するための措置を講じ、かつ、当該違反に係る訴えに関して議会に毎年報告するものとする。

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