第6編 気象衛星の商業化の禁止
第601条 禁止
大統領も政府のその他の公務員も、商務省又はその後継機関により運用される気象衛星システムのいずれかの部分を民間部門に賃貸し、売却し、又は譲渡し、又は商業化する努力を払ってはならないものとする。
第603条 将来的な考慮
この法律の公布に続く状況の変化にかかわらず、たとえこの変化が気象衛星を商業化するのが国益になるように思わせるものであっても、大統領その他の公務員は、この章がまず廃止されない限り、第601条により禁止される措置を講じてはならないものとする。
|